【害獣駆除】ハクビシンが檻に入った!誰かに譲渡しても良いの?

 
イノシシやシカなど様々な動物が畑を荒らしたりしたり、ネズミの被害を受ける飲食店などでは、箱わななどを設置する場合に、ハクビシンなどが捕まることがあります。今回は、【害獣駆除】ハクビシンが檻に入った!誰かに譲渡しても良いの?についてお伝えします。
 

罠に捕まった動物の譲渡について

 
日本には農作物を食い荒らす害獣であったり、飲食店や家屋などに棲み付く害獣がおり、さまざまな問題を引き起こすことから、駆除したいと考える方は多いと思います。
 
プロの駆除業者へ依頼せずにご自身で作業を行う方もいます。
正しい知識や資格を保有していれば良いのですが、なかには、知識もなく捕獲アイテムなどを購入し作業を行ってしまう方もいます。
 
ハクビシンやアライグマなどは鳥獣保護法によって守られているため、捕獲などの作業を行う場合には、狩猟免許の取得が必要だったりします。しかし、知識もなく作業を行いってしまい、捕獲、殺傷してしまう方もいます。
 
これは、法律を違反する行為になりますので、絶対にやってはいけません。
また、ハクビシンやアライグマは、鳥獣保護法によって守られているだけでなく、特定外来生物にも指定されており、捕獲した動物を譲渡したり売り渡すことが許されていませんので注意しましょう。
 

ハクビシンが捕まった場合はどうする?

 

 
もし、何も自治体や市役所に申請しておらず、罠にハクビシンやアライグマが捕まってしまった場合、その場で放出することも許されていません。まずは、自治体や市役所に相談しましょう。
 
そして、捕まったハクビシンやアライグマを譲渡したり販売したことがバレれば、罪に問われます。違反内容によっても異なりますが、懲役または罰金の刑を言い渡されますので間違っても許可なく作業をしない様にしましょう。
 
こういった事が起こりうるため、家屋などに棲み付いた害獣を駆除したいと考える方は、ご自身で対処するのではなく専門的な知識や技術の備わったプロの業者へ相談することをおすすめします。
 

まとめ

 
ハクビシンなどの害獣による被害は畑であったり人の住む建物など、さまざまな場面で引き起こされています。そして、その被害を食い止めるために箱わななどを設置して捕まえようとした場合に、何の許可も取らずに行うと鳥獣保護法や特定外来生物を捕獲した罪に問われます。ましてや、そこからその動物を譲渡や販売すれば更に重い刑を科せられることにもなりますので注意しましょう。
 
害獣の被害に遭っている方は、プロの駆除業者へ相談し駆除依頼することをおすすめします。