アライグマに棲み付かれた!捕獲後に業者へ処分を依頼できない訳

アライグマなどの害獣に棲み付かれた場合に、ご自身で捕獲して処分しようとしても、その可愛らしさから手が出せないという方も少なくはありません。今回は、アライグマに棲み付かれた!捕獲後に業者へ処分を依頼できない訳についてお伝えします。
 

なぜ捕獲後の作業からは依頼できないのか?

 
一般のご家庭などでもアライグマが棲み付いたりして、近年被害は拡大しています。
そして、害獣が棲み付いた場合に、早急に追い出したり捕獲しなければ、健康的被害などの問題を引き起こす可能性があります。
 
ただし、アライグマは鳥獣保護法によって守られている動物ですので、勝手に箱わななどを使用して捕獲することが禁止されています。捕獲するのであれば、自治体や行政へ申請して、資格取得や許可書を発行してもらわなければなりません。
 
この事を知らずに作業をしてしまう一般の方もいるため、駆除業者は害獣の引き取りのみの依頼を受け付けていないケースが多いのです。お住いの市区町村の自治体によっても、捕獲から駆除・処分方法が異なり、捕獲後の作業のみを受け付けられないのは、法を犯した作業になっていないかなどまで調べなければなりません。そういった面倒まで受け付けられないため、捕獲後の作業を受け付けないというケースが多いのです。
 
ちなみに、鳥獣保護法の法を犯した場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科される可能性があるのです。また、虚偽の届出をした場合にも罰則があり、業者にもリスクを伴うため、作業を依頼するのであれば最初から依頼しましょう。
 

捕獲したらどうしなければならないの?

 

 
では、実際に許可書や狩猟免許を所持し、箱おりを使用してアライグマを捕獲した場合、自身でその後の処分を行うとなると必要な作業は、まずは命を奪うことになります。
 
殺処分をするとなれば、窒息死や感電死させるための商品を揃えるなどしなければなりません。そして、死骸は焼却することになるのですが、焼却施設などに自身で持ち込むことになります。焼却後は、埋却するのもどこにでも良いという訳ではありませんので、自治体へ確認し、適正な場所へ埋却しなければなりません。
 
そして、住処としていた場所の清掃や消毒をし、アレルギーや感染症などの問題も解決しなければなりません。また、他のアライグマなどの害獣が棲み付かない様に、侵入経路を閉ざす作業を行ってやっと、作業が完了します。
 
ここまでやるとなると、かなり骨が折れますので、プロの専門業者へ依頼することをおすすめします。
 

まとめ

 
アライグマなどの害獣の多くは、鳥獣保護法によって守られているため、勝手に捕獲や駆除することは許されておらず、自治体や行政へ報告して作業を行わなければなりません。
申告せずに作業を行ってしまうと、罰を科される可能性が高いのです。
従って、捕獲した害獣の処分のみを承る駆除業者がないのも、こういった状況があるためなのです。被害にお困りの方は、早急に駆除業者へ相談することから始める事をおすすめします。