アライグマを勝手に駆除するのは違法!鳥獣保護管理法の概要

 
アライグマは外来種として日本で多くの問題を引き起こし、農作物被害や家屋への侵入などの被害が増加しています。しかし、こうした問題があるにもかかわらず、アライグマを勝手に駆除することは違法です。今回は、アライグマを勝手に駆除するのは違法!鳥獣保護管理法の概要についてお伝えします。
 

鳥獣保護管理法の概要

 
鳥獣保護管理法(正式名称: 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律)は、日本国内に生息する鳥類や哺乳類などの野生動物を保護し、適切に管理するための法律です。この法律は、野生動物が乱獲されたり、環境に悪影響を与えるような行為が行われないように規制し、また、人間と動物の共存を促進することを目的としています。
 
そして、アライグマは外来種であり、特に繁殖力が強く、全国各地で被害が報告されていますが、鳥獣保護管理法の対象となる動物です。そのため、アライグマを駆除したり捕獲する際には、必ず自治体などの許可を得る必要があります。許可なしでアライグマを駆除すると、法律違反となり罰則の対象となります。
 

捕獲許可の取得と駆除の流れ

 
アライグマの駆除を行う際は、被害を受けている地域の自治体で申請を行い、許可を取得する必要があります。自治体は、被害の程度や環境への影響を総合的に判断し、必要であれば駆除許可を発行します。さらに、捕獲したアライグマは適切に処分される必要があり、一般の住民が勝手に対応することは許されていません。
 
駆除許可を取得した場合でも、捕獲に使用する器具や方法にも厳しい規制があります。例えば、罠の使用や毒餌の配置などは、動物福祉の観点から制限されており、適切な方法で行わなければなりません。また、捕獲後の処理も、動物に苦痛を与えない形で行うことが求められています。
 

鳥獣保護管理法違反の罰則

 
鳥獣保護管理法に違反して、アライグマを無許可で捕獲・駆除した場合、厳しい罰則が科されます。具体的には、無許可捕獲を行った者に対しては、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。これは、アライグマに限らず、他の野生鳥獣にも適用される規定です。
 
また、違法に捕獲された動物が虐待されたり、適切な管理がされなかった場合には、動物愛護法にも違反することとなり、さらに重い処罰が科されることがあります。これには、懲役刑や高額な罰金が含まれるため、違反行為は大きなリスクを伴います。
 

アライグマ駆除はプロに任せましょう!

 

 
アライグマの駆除は、許可の取得だけでなく、実際の捕獲や処理に関しても高度な知識と技術が必要です。アライグマは知能が高く、捕獲が困難なケースも多いため、専門の駆除業者に依頼することをおすすめします。専門業者であれば、法律に則った適切な手続きを踏んで駆除を行い、再侵入を防ぐための対策も講じます。
 
さらに、アライグマは多くの感染症や寄生虫を媒介している可能性が高く、捕獲や処理の際にこれらの病気に接触するリスクも考慮しなければなりません。一般の方が無闇にアライグマを捕まえようとすると、健康被害を受ける危険性もあるため、専門家に任せることが安全かつ確実性の高い方法となります。
 

まとめ

 
アライグマは農作物や家屋に被害をもたらすことがあるものの、無許可で駆除することは違法です。鳥獣保護管理法に基づき、都道府県知事の許可を取得し、法律に則った形で駆除を行う必要があります。違反した場合には厳しい罰則が科されるため、軽視してはいけません。適切な駆除と管理を行うためには、プロの駆除業者に依頼することが最も安全で、再侵入のリスクも軽減することができます。