アライグマ駆除の際には届出は不要となるケースがある?

 
家屋の屋根裏などに棲み付いたアライグマを追い出して駆除する場合には、届出や特別な資格が必要とされないケースもあります。今回は、アライグマ駆除の際には届出は不要となるケースがある?についてお伝えします。
 

害獣駆除で届出が不要となるケース

 
アライグマなどの害獣が家屋に棲み付いてしまうと、早急に駆除しなければ、害獣が媒介する病原菌に感染する恐れがあり、健康被害を受ける可能性があります。
また、住処としている環境は、糞尿などで汚したり、食べ残しなどがあることにより、家屋の老朽化にもつながっていくため、資産価値を下げてしまうことにもなるため、害獣駆除は非常に重要なのです。
 
しかし、アライグマなどの野生動物の大半は、鳥獣保護管理法によって守られている動物ですので、殺傷することが出来ないのです。そのため、害獣を駆除・捕獲するとなれば、自治体などに届出しなければなりません。
 
しかし、届出が不要なケースもあります。
それは、忌避剤や燻煙剤を使用して殺傷せずに、住処から薬剤にて追い出すことができれば、問題ないのです。
 

届出は提出した方が良い理由

 

 
ご自分で駆除作業する際に、役所や自治体へ届出を提出するのは面倒と感じる方は多いかもしれませんし、忌避剤や燻煙剤といった命を直接的に奪うようなアイテムではない時に、設置場所を考えて逃げ出せる経路を残しておけば、傷付ける様な状況にならずラクでもあります。
 
そうなると、届出しなくても良いと考えるかもしれませんが、万が一もあります。
仮に、自治体や役所への申請手続きを行わずに作業して、殺傷してしまった場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
 
もしもの場合を考えると、作業申請の手続きは行っておくべきと言えますので、ご自分で作業するのであれば、作業前に手続きを済ませておくことをおすすめします。
 
また、このような作業を自分で行えないと言う方は、プロの駆除専門業者へ相談し、対処してもらいましょう。
 

まとめ

 
アライグマによる被害は近年、全国へと広がりを見せています。
そのため、家屋に棲み付かれてしまった場合には、自分でなんとかしようと考える方も少なくはありません。そこで、面倒な手続きなどを省いて作業を考える方もいますし、忌避剤や燻煙剤を使用するような作業では、なかなか法を破るような状況にはならないと考えているかもしれませんが、もしもが起こってしまうと大きな罰則を科せられることになります。そのため、作業するにあたり、必ず自治体や役所への申請手続きを行う事をおすすめします。