イタチやハクビシンなどの害獣駆除は動物愛護法にはあたらない?

 
近年、日本で拡大しているハクビシンやイタチなどの害獣による被害ですが、駆除する場合に動物愛護法にあたらないの?といった疑問を持つ方もいるでしょう。今回は、イタチやハクビシンなどの害獣駆除は動物愛護法にはあたらない?についてお伝えします。
 

動物愛護法とは?

 
動物愛護法とは、動物の権利を保護し、動物に対する虐待や過度な苦痛を防ぐことを目的とする法律です。人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう定められています。
 
そして、その法律を違反し、愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者には、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科せられます。
 
また、愛護とは、愛情を持って生き物を世話してはかわいがることになるため、犬やネコといったペットであったり、牛、馬、豚、ニワトリなども愛護動物に含まれているのです。
 
一方で、イタチやハクビシンなどの動物は愛護動物には含まれてはいませんので、家屋に棲みついてしまったり、畑を荒すなどの迷惑を被った際には、害獣として駆除しても良いのです。ただし、野生動物は鳥獣保護法によって守られていますので、むやみやたらに殺傷して良いというものではありませんので注意が必要です。
 

害獣を駆除する際の注意点

 

 
では、イタチやハクビシンなどの害獣が家屋に棲みついた際には、どのように対処するべきなのかというと、一般的には専門の駆除業者へ依頼して対処してもらうのが一番効果的で安全性が高いと言えます。
 
鳥獣保護法によって守られている動物を自分自身で駆除するとなると、自治体や市役所での手続きが必要となりますし、使用する駆除アイテムによっては狩猟免許の取得が必要となるため、時間や労力に費用も掛かります。
 
ですので、害獣の被害にあわれた場合は、専門家へ依頼するのが良いと言えます。
放置してしまうと、健康被害や家屋の老朽化に繋がるため、早急な対処が必要となりますので、お困りの方は【害獣駆除の救急隊】へご相談下さいませ。
 

まとめ

 
人間と動物が共存し生活するための法律である動物愛護法は、ペットや家畜などの人間の暮らしに大切な愛情をかけて、可愛がって護る動物に対する法律です。
そのため、イタチやハクビシンなどの害獣には適応されることはありませんが、むやみやたらに駆除してよい動物でもありません。人間の生活に悪影響を及ぼすような状況になって初めて、駆除が必要となります。生態系の維持など、害虫が増えすぎるなどの問題を解決する存在でもありますので、被害に悩まされる状況になってから駆除を考えていきましょう。