ケガしたハクビシンなどの野生鳥獣を見つけた場合どうする?

 
ハクビシンが都心部などに生息域を広げていることもあり、ケガした状態で見つけたり、車などにはねられて死骸となっているのをみつけることもあるでしょう。今回は、ケガしたハクビシンなどの野生鳥獣を見つけた場合どうする?についてお伝えします。
 

ケガした野生鳥獣を見つけた場合どうする?

 
ハクビシンなどの野生動物が日本には数多く生息しています。都心部などに生息域を広げていることもあり、畑や家屋に棲み付いた場合には、捕獲や駆除するケースも少なくはありません。
 
しかし、公園であったり道端などでケガをしているハクビシンの成獣や幼獣に木から落ちたひな鳥などを見つけた場合、かわいそうだから保護してあげたり、動物病院へ連れて行った方が良いのかしら?と考えてしまわれる方も多いかと思います。
 
ですが、国としてこういった状況に遭遇した場合、生物多様性の観点から、ケガした野生鳥獣を見かけた場合には、原則そのままにしておくことが推奨されている状況です。
ただし、保護の対象となる野生鳥獣もいますので、不安な方は、市区町村の環境課などに問い合わせて指示を仰ぐと良いでしょう。
 

死亡しているハクビシンを見つけた場合は?

 

 
ケガしている野生動物を見つけた時は、そのまま放置することが推奨されていますが、既に命を落としているハクビシンなどの動物を見つけてしまった場合は、対応が異なります。
 
死亡した鳥獣は、その土地の管理者が市町の指示に従い、一般廃棄物として燃えるゴミなどで適切に処理してください。
 
野生の鳥獣を処分する際は、さまざまな病原菌を持っている可能性があるので、できるだけ直接触れず手袋やマスクを付けて作業にあたりましょう。そして、作業後は手を洗いましょう。
 
また、公道で死亡した鳥獣を発見した場合には、ご自身で作業する必要性はありません。
国や県、市町などの道路管理者に処理を依頼してください。
 

まとめ

 
近年、全国的にハクビシンなどの野生動物が都心部であったり、人の生活圏に出没することが増えています。そのため、ケガをしていたり、死骸となっている野生動物を見つけることもあるかと思います。そういった場合には、保護してあげたいなどと考える方もいるでしょうが、野生鳥獣を許可なく捕獲したり飼ったりすることは法律で禁止されています。
ですので、ケガをした野生動物などを見かけた際には、行動するよりも先に、どうするべきか役所や自治体に連絡し、指示を仰ぐことをおすすめします。