コウモリの駆除は自分勝手にできない!市役所に申請が必要

 
コウモリの被害を被っていると、健康被害や家屋の寿命が縮まるなどのデメリットが生じるため、早急に対処しなければなりません。今回は、コウモリの駆除は自分勝手にできない!市役所に申請が必要についてお伝えします。
 

コウモリの駆除は自分勝手にできない!

 
コウモリが家屋に棲み付いた場合に、早急に対処したいと考える方は多いと思います。
そうなると、ネットなどで駆除方法などを調べて、忌避剤や燻煙剤を購入したり、コウモリが嫌がる臭いのハッカ油などを塗布するといった方法を使用するのではないでしょうか。
 
この時に注意しなければならないのが、コウモリを傷つけたり殺傷してしまうような手段を取ってはいけません。コウモリは鳥獣保護法によって守られている動物ですので、殺傷してしまったりすれば、法を犯すことになり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科せられます。
 
そのため、自身で駆除作業を行う場合には、注意しなければならず、作業を行う前に市役所に申請を行うことをおすすめします。
 

害獣駆除の許可申請

 

 
コウモリなどの害獣駆除を行う場合、事前に申請を行って、手続きを行うことで、鳥獣保護法違反にはならなくなりますので、市役所で手続きを行いましょう。
 
市役所で「鳥獣の捕獲等許可申請書」「実施者名簿」「捕獲場所がわかる図面」などの書類を提出することで、作業でコウモリを例え傷付けてしまったりしても、罰を科せられることはありません。
 
ただし、罠を使用して捕獲などする場合は、狩猟免許の取得が必要となってくるため、作業を行う場合に、どういった手段を行うかによっても、手続きなどが変わるので注意しましょう。
 
また、自分では作業をするのに自信がないという方は、プロの専門業者へ依頼して作業をしてもらうことをおすすめします。コウモリに棲み付かれ放置すれば、アレルギーや病原菌による感染など、健康被害を受ける可能性もありますし、糞尿によって家屋の寿命が縮まることにもなるので、早急に相談し問題を排除してもらうことが重要です。
 

まとめ

 
コウモリが棲み付いてしまった場合に、自分でなんとか対処できると考える方もいらっしゃいますが、市役所などで手続きを行わずに、追い出す作業自体は行えます。しかし、鳥獣保護法によって守られている動物を殺傷してしまえば、罰を科されてしまうので、市役所や自治体で申請を行ってから作業に移りましょう。