ハクビシンを駆除する場合は、自治体や市役所に申請が必要?

 
害獣に棲み付かれてしまうと、健康被害や家屋の寿命が短くなってしまう事から、早急に駆除する必要性があります。しかし、一般の方は駆除までの手順を間違ってしまいがちです。今回は、ハクビシンを駆除する場合は、自治体や市役所に申請が必要?についてお伝えします。
 

忌避剤や燻煙剤を使用する駆除

 
ハクビシンなどの害獣が近年、都心でも見かけられるようになり、家屋の屋根裏などに巣作りするケースが目立つようになり、駆除の相談件数も増えている状況です。
 
駆除を依頼すれば、費用が掛かることから、ご自身でなんとかするケースも少なくはありません。忌避剤や燻煙剤もネットやホームセンターで簡単に手に入るため、作業自体は誰でも行えます。
 
ただし、この作業を行う前には手続きが必要だという事を知らないという方も案外多いのです。ハクビシンなどの害獣の多くは、鳥獣保護法によって守られている動物になるため、傷つけたり殺傷してしまうと、罰を科せられます。そのため、捕獲や駆除しても良い様に、作業申請が必要となります。
 

自治体や市役所に申請が必要?

 

 
忌避剤や燻煙剤を使用してハクビシンを追い出すという行為自体には、自治体や市役所に申請をしなくても問題ありません。しかし、それらの忌避グッズを使用して、傷付けてしまったり、殺傷してしまうと、違法となり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科せられてしまう事になります。
 
ですので、自治体や市役所へ事前に「鳥獣の捕獲等許可申請書」「実施者名簿」「捕獲場所がわかる図面」などの書類を提出する必要性があります。そして、書類の審査が終わり、許可が降りたら、作業を行うことができます。そのため、2週間程度は作業が行えません。
 
こういった作業を経て、駆除作業が行えるのですが、箱わななどを利用して駆除を考えている方は、書類の提出だけでは、罠を利用した作業は行えません。罠を使用して捕獲駆除する場合には、狩猟免許の取得が求められます。こちらも、取得までには時間が掛かりますので、その間は害獣の病原菌などの猛威を受け続けることにもなります。
 
そこで、早急に対処したいと考えている方は、プロの駆除業者へ依頼して、早く安全な暮らしを取り戻せる様にしましょう。
 

まとめ

 
ハクビシンなどの害獣は近年数多く生息しており、家屋などに棲み付かれ困っている方も増加傾向にあります。そこで、駆除する場合には、書類の提出や免許取得が求められる方法もありますので、ご自分で追い出したり捕獲する場合には、正しいルールに沿って作業を行いましょう。