保健所にイタチなどの害獣を捕獲したら処分してくれる?

 
近年、イタチが家屋に棲みつくこともあり、自身で駆除しようと考える方も増えています。
そして、箱罠などを利用して捕獲が出来た場合に、どのような対処が必要か知らない方も多いかと思います。今回は、保保健所にイタチなどの害獣を捕獲したら処分してくれる?についてお伝えします。
 

イタチなどの害獣を捕獲するには?

 
イタチやアライグマなどの害獣が近年、家屋や工場など自身が保有する建物に棲み付き害をなしているといったケースが増えています。そこで、箱罠などを利用して害獣を捕獲してしまおうと考える方も少なくはありません。
 
まず、忌避スプレーや燻煙剤といったアイテムであれば、資格は必要がないのですが、箱罠などの害獣を捕獲するアイテムを利用して対処しようとするとなれば、狩猟免許の取得が必要となります。箱罠自体は楽天やAmazonなどで購入することは出来るのですが、使用できる人は限られますので注意が必要となります。
 
また、捕獲機などでイタチを捕獲できたとしても、生きたまま役所や保健所などに持ち込んでも、引き取ってくれないケースが大半となります。
 

害獣を捕獲したらどうするべき?

 

 
害獣を捕獲機で捕まえた場合に、生きたままでは役所や保健所は引き取ってくれません。
殺処分し、死体となった状態でゴミ処理施設などのクリーンセンターで処分してもらわなければならないなど、地域ごとにルールが設定されています。
 
そのため、ご自身で駆除や捕獲する場合には、役所や自治体へ申請や相談をする際に、害獣の処分法についてまでも、確認をしておきましょう。実際に、捕獲した害獣を殺処分するとなれば、精神的負担なども受けますので、無理にご自身で対処しない方が良いでしょう。
 
また、捕獲した害獣を殺せないから駆除専門業者などに連絡しても、引き取ってくれないケースが大半です。これは、捕獲した方が狩猟免許を持っていない、市役所や自治体へ申請を行っていなかったなどのトラブルへと発展する恐れがあるため、途中からの作業では対処ができないといった事が多いので気を付けましょう。
 
ですので、最初から最後まで責任をもって作業するのは困難というのであれば、無理をせず、プロの専門業者へ依頼して、作業を行ってもらう事をおすすめします。
 

まとめ

 
近年、イタチなどの害獣による被害は全国的に拡大傾向にあります。インターネットなどで、駆除や捕獲方法も載っているため、ご自身で対処できるのでは?と考える方も少なくはありませんが、実際に駆除するとなれば、手続きや資格の取得に、処分方法など非常に手間のかかる作業となります。自身で作業するのは困難と感じましたら、早急にプロの専門業者へ依頼して対処してもらいましょう。