動物愛護法で守られる動物と鳥獣保護法に守られる動物の違い

 
害獣の被害にあわれている方の中で、アライグマなどの可愛らしい動物だから駆除したら可哀そうといった感情を抱く方は多いでしょうし、動物愛護法で処分しちゃいけないのではと考える方もいます。今回は、動物愛護法で守られる動物と鳥獣保護法に守られる動物の違いについてお伝えします。
 

動物愛護法と鳥獣保護法の違い

 

 
動物愛護法と鳥獣保護法は、日本において動物の保護に関する2つの異なる法律です。
以下は、これらの法律の主な違いを説明します:
 
1.対象動物の範囲
動物愛護法: 動物愛護法は、広範な種類の動物を対象としており、ペットや家畜、野生動物、実験動物など、あらゆる種類の動物の福祉と保護を対象としています。
 
鳥獣保護法: 鳥獣保護法は、鳥類と獣類(哺乳類、両生類、爬虫類を含む)に焦点を当てています。この法律は野生の鳥や獣に関連しており、野生動物の狩猟、保護、生息地の保護、およびその他の関連する事項に関連しています。
 
2.法律の主な目的
動物愛護法: 動物愛護法の主な目的は、人間による動物への虐待や苦痛を防ぎ、動物の福祉を保護することです。この法律は、ペットの保護、実験動物の倫理的な取り決め、動物の取り扱いに関する一般的な規定を含んでいます。
 
鳥獣保護法: 鳥獣保護法の主な目的は、野生の鳥類と獣類の保護と狩猟の規制です。この法律は、絶滅危惧種の保護、狩猟の制約、生息地の保護、農業被害の防止、野生動物の保存などに焦点を当てています。
 
3.規制内容
動物愛護法: 動物愛護法は、動物の取り扱い、飼育、販売、虐待、殺処分に関する規制を含み、ペットの取り扱い、実験動物の使用、動物園や水族館の運営などに関連する事項を取り扱っています。
 
鳥獣保護法: 鳥獣保護法は、鳥獣の狩猟と保護に関する規制を含み、狩猟の期間、狩猟に使用できる武器、狩猟許可証の取得、絶滅危惧種の保護、農業に対する鳥獣の被害対策などに焦点を当てています。
 
要するに、動物愛護法は動物全般の福祉を保護し、鳥獣保護法は野生の鳥類と獣類に関する法律であり、主に狩猟と保護に関連する事項を規制しています。どちらも日本において動物の保護に関する重要な法律ですが、異なる範囲と目的を持っています。
 

まとめ

 
動物愛護法と鳥獣保護法の違いについてご紹介しました。
アライグマやイタチなどの害獣に関しては、動物愛護法は適応されませんが、鳥獣保護法によって守られています。駆除することは可能となりますが、法律上の手続きなどが必要となる案件です。お住いの自治体などで手続きを行い駆除作業を行わなければなりませんので、一般的にはプロの専門業者へ相談し、対処してもらう事をおすすめします。