ハクビシンは農作物を食べ荒らしたり、家屋に棲み付き健康被害をもたらす厄介な存在でもあるため、駆除しなければいけない存在です。しかし、法律上、勝手に殺傷することは許されていません。今回は、害獣であっても勝手に殺してはいけない!ハクビシン駆除の手続きについてお伝えします。
害獣であっても勝手に殺してはいけない!
ハクビシンの個体数が増える昨今、被害を受ける農家やご家庭は増えている状況となります。そのため、ハクビシンを駆除しなければならないといったケースも多いのですが、ネズミを駆除するのとは違い、ハクビシンは法に守られている動物ですので、自身の判断で殺傷してはいけません。
日本に生息する動物の中には、鳥獣保護管理法によって守られている動物がおり、役所や自治体への申請手続きをしてからでなければ、駆除作業を行えないのです。
仮に、害獣であっても勝手に殺してしまうと、法を犯した行為となり、罰を科せられます。
その罰も、100万円以下の罰金又は1年以下の懲役が科せられてしまいます。
ハクビシン駆除の手続き
ハクビシンを個人で駆除する場合、役所や自治体で作業手続きの書類を提出しなければなりません。その手続き後は、駆除作業は行えますが、箱わななどで捕獲して殺傷を考えるという方は、多いでしょう。ですが、箱わななどを使用する場合には、狩猟免許を取得していなければ使用することができませんので注意しましょう。
手続きを完了させ資格取得していなければ、ハクビシンを駆除することは困難となります。ですが、長期間放置すれば、健康被害や家屋の老朽化などの問題が拡大するばかりです。
そこで、ご自分で作業するのは億劫だと感じているのであれば、プロの駆除専門業者へ相談し対処した方が良いです。
プロに依頼することで、自治体や役所での手続きであったり、狩猟免許取得など、ご自分で全て対処するには酷な問題を、全て引き受け解決してくれますので、プロに託すことをおすすめします。ご自分では知識や経験も足らないからこそ、駆除作業の失敗であったり、知識不足による法律違反をする恐れもありますので、上手に対処しなければなりません。
まとめ
ハクビシンが全国的に個体数を増やし問題を引き起こしています。事が悪化する前に、早期対処しなければならないのですが、勝手に捕獲や殺傷してはいけませんので、ご自分で作業するのは難しいと感じる事ばかりとなります。ですので、プロの駆除専門業者に頼り早期駆除を目指しましょう。