役所や自治体に許可をもらわないとアライグマは駆除できない?

 
アライグマが家屋に棲み付くといった被害は近年問題視されています。アライグマの持つ病原菌やウイルスが健康被害を与える事や、家屋の老朽化などの問題を引き起こす厄介な存在となっています。今回は、役所や自治体に許可をもらわないとアライグマは駆除できない?についてお伝えします。
 

アライグマの駆除に必要な手続き

 
アライグマが家屋に棲み付いた場合に、噛み付かれてしまうや引っ掻かれるのではなどの不安を抱く方は多いことでしょう。もちろん、そのような被害に遭われれば、大怪我だけでなく病原菌などに感染する恐れもあります。
 
そのため、駆除が必要なのですが、アライグマは、特定外来生物に指定されており、むやみやたらと駆除することが許されていないのです。例えそれが自身の持つ家屋に棲み付いた場合であってもなのです。
 
駆除するにあたっては、自治体や役所での手続きが必要となります。
捕獲や駆除が必要となる場合に、必要書類を提出しなければなりません。
・鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採卵等の許可申請書
・有害鳥獣被害状況調査書
などの書類の提出が求められます。また、住まう地域によっても手続きが異なりますので、被害に遭われている方は、自治体などでの確認が不可欠です。
 

アライグマの駆除で使う罠でも申請が必要?

 

 
アライグマを忌避や捕獲・駆除したい、といった場合に、ご自分で作業するとなれば、駆除アイテムを購入したりして対処するのが一般的です。
 
忌避剤や燻煙剤に箱わななどがあります。その使用方法は、難しいものではないため、簡単に作業が行えると考えるかもしれませんが、使うアイテムによっては、狩猟免許が必要となるケースもあります。商品の価格自体はどれも対して高いという物ではありませんが、使用する際の注意がありますので、ご自分で作業する際には知識を持って扱わなければなりません。
 
手続きであったり、使用するアイテムなど知識や技術が求められる作業となりますので、ご不安を感じて作業に踏み切れないと言う方は、プロの駆除専門業者へ相談することをおすすめします。放置する期間が長引けば長引くほど、被害は拡大しますので、早期対処していきましょう。
 

まとめ

 
アライグマは、全国的に生息域を広げている害獣です。
被害に遭われている方は、ご自身で対処するとなれば、自治体などでの手続きを行わなければなりません。仮に忘れれば、法を犯す行為となり、罰を科せられることにもなります。
知らずに作業してしまうのではなく、正しい知識を身に付け作業にあたりましょう。
 
害獣駆除でご自分では対処できないとお困りの方は、アライグマの救急隊へご相談下さいませ。