特定外来生物と鳥獣保護管理法って何が違うの?ハクビシン駆除

 
ハクビシンやアライグマといった野生動物が、家屋に棲み付いたり、農作物などへの被害を齎すことから、害獣駆除しなければと考えた場合、難しい法律がいっぱいあってどう対処するべきか分からないという方も多いことでしょう。今回は、特定外来生物と鳥獣保護管理法って何が違うの?ハクビシン駆除についてお伝えします。
 

特定外来生物と鳥獣保護管理法って何が違うの?

 
特定外来生物とは、日本の生態系や人の生活、農業や漁業などに重大な影響を与える可能性がある外来生物のことを指します。
 
日本では「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(特定外来生物法)によって、特定外来生物として指定された種の取り扱いが厳しく規制されています。
 
特定外来生物に指定された生物は、学術研究のほかは、輸入・販売・譲渡・飼育・栽培・運搬などが原則禁止されています。そして、違反した場合には、個人では懲役3年以下又は300万円以下の罰金、法人では1億円以下の罰金を科されることとなります。
 
鳥獣保護管理法(正式名称: 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)は、日本国内の野生鳥獣の保護と管理を目的とした法律です。
 
この法律では、野生鳥獣の乱獲を防ぎ、生態系の保全や農林水産業の保護を図るために制定されています。また、狩猟の適正な実施を確保し、人と鳥獣の共生を促進する法律となっています。 鳥獣保護管理法を違反した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
 
このような法律が、野生動物には定められています。ですので、ハクビシンやアライグマなどの害獣に対して「どう対処するべきか分からない」という声も多く上がってしまうのも納得できます。ですので、自分で判断して作業するのではなく、まずは駆除を専門とする業者などの有識者の指示を仰いだり、自治体や役所へ相談して下さい。
 

ハクビシンを駆除するための注意点

 

 
ハクビシンに対しては、現在どのような法律が適応されているかというと、特定外来生物には指定されておらず、鳥獣保護管理法には指定されています。
 
そうなると、一般的には、駆除してはいけない対象となっていますが、適切な手続きを踏めば、捕獲・駆除は可能な動物となっています。
ですので、家屋に棲み付かれてしまった場合に、手続きなしで作業をすれば、法律を破る行為となり、罰則が科せられることになります。
 
ご自分で作業する場合には、お住いの自治体や役所での手続きが必須となり、箱わななどの罠を設置して捕獲するとなると、狩猟免許の取得が必要となるケースもあるので、確認が必要です。
 
ご自分での作業に不安が残る方は、必ずプロの駆除専門業者へ相談し対処することをおすすめします。
 

まとめ

 
日本に生息する野生鳥獣の多くは、法律によって守られています。これには、環境破壊によってや乱獲をしたことで、生態系を壊し絶滅させてしまった動物も多くいるため、しっかりと人間が管理しなければならないという意識が高まっていったことも、特定外来生物と鳥獣保護管理法が制定された理由でもあります。
 
しかし、人間の安心できる生活を脅かす存在にもなりますので、法律に則って正しい基準・判断の上で、駆除作業を行くことが大切なのです。
害獣被害でお困りの方は、ハクビシンの救急隊へご相談下さい。