アライグマは、過去にペットとして一般のご家庭でも飼育が出来る状況でした。しかし、2005年以降は特定外来生物に指定されたことによって購入が禁止されています。今回は、特定外来生物に指定されアライグマはペットには出来なくなったについてお伝えします。
特定外来生物に指定されアライグマ
2004年に公布された「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」によって、日本の生態系に危害を加える外来種は飼養・栽培・保管・運搬(飼養等)が禁止されています。
外来生物法とは、特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業に係る被害の防止のために設定された法案です。
そして、その代表格にもなるのがアライグマです。
1970年代に北米より輸入されたことをきっかけに、日本ではペットとして購入され、飼育されてきましたが、その性格の荒さや人に懐かないことで、飼育が困難な動物でもあり、飼育しきれない飼い主が野外に捨ててしまうというケースが非常に多く、野生化したアライグマが繁殖してしまった状況となります。
アライグマは、雑食性でもあり、日本の在来種を捕獲し、餌とすることで、生態系に影響を及ぼすこともあり、厄介な存在として現在は駆除を進める自治体なども増えている状況です。
アライグマの駆除について
アライグマは現在、全国に生息域を広げ、個体数を増やし、農作物被害や家屋に棲み付き被害を拡大しているため、人の生活にリスクを齎す存在として問題視されています。
しかし、アライグマは鳥獣保護管理法によって守られている動物でもあるため、駆除するのにも駆除作業の申請手続きが必要であったり、罠を仕掛けるのにも狩猟免許取得が必要など、簡単には作業にあたれないのです。
また、一般の方が思っている以上に、野生動物による被害は都市部でも散見されていますので、害獣被害は放置せず、捕獲・駆除が必要となる案件です。
被害に気が付きましたら、プロの駆除業者へ相談し、無料調査などを行って、対処していくことをおすすめします。
まとめ
アライグマは、特定外来生物に指定されるまでの34年間、ペットとしてペットショップなどでも購入が可能な動物でした。しかし、その間に多くのアライグマが飼い主に捨てられたり逃げ出したりして、野生化してしまいました。ですので、野外で見つけ捕獲して、ペットにしたいと考える方もいるかもしれませんが、法律上で禁止されていますので、見かけても捕まえようとはしないでください。
また、家屋に棲み付いていることに気が付きましたら、捕獲・駆除が必要となります。
ただし、鳥獣保護管理法によって守られている動物ですので、無申告で作業しては法を犯す行為となりますので、プロの駆除業者へ相談し、正しい手順で対処していきましょう。