狩猟許可を取得!アライグマ駆除で使用してはいけない罠もある

 
アライグマなどの害獣を駆除する際に、狩猟免許を取得した場合に罠を駆使して捕獲することになりますが、捕獲手段にも制限があります。今回は、狩猟許可を取得!アライグマ駆除で使用してはいけない罠もある!についてお伝えします。
 

アライグマ駆除に使える罠

 

 
アライグマに棲み付かれた場合に、捕獲駆除するとなれば狩猟免許を取得しなければなりません。試験を受験する方の8割近くが合格できる試験ですので、しっかりと勉強し対策を講じれば難しい試験ではないでしょう。
 
そして、アライグマを駆除することが可能となった場合には、罠を設置して捕獲駆除することが可能となります。また、取得した狩猟免許の種類によっても利用できる罠が異なります。
 
以下が狩猟免許の種類と罠の種類になります。
 
・網猟免許 網(むそう網、はり網、つき網、なげ網)
・わな猟免許 わな(くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわな)
・第一種銃猟免許 装薬銃(ライフル銃・散弾銃)※手続きを行えば空気銃も使用可
・第二種銃猟免許 空気銃
 
これらの、罠を利用してアライグマなどの害獣を捕獲駆除することが可能です。
 

害獣駆除で利用できない罠もある

 
鳥獣保護法や錯誤保護防止の観点から、「とらばさみ」や「フォールトラップ」、「とりもち」に「つりばり」といった方法は、過去の狩猟では利用されていましたが、現在では禁止されているのです。
 
この他にも、「くくりわな」も基準が設定されており、基準の設置以外の手段で罠を仕掛けた場合には、禁止狩猟となりますので注意が必要です。また、一人で31個以上の罠を設置する狩猟は許されていません。
 
このように、狩猟免許を取得したからといって、何でもできるという訳ではありません。
決められた手段で捕獲駆除しなければなりませんので、免許を取得して駆除にあたる方は、法を守って作業にあたりましょう。
 

まとめ

 
アライグマなどの害獣を駆除する場合に、追い出すだけであれば特に資格は必要ありません。しかし、罠を設置して捕獲駆除するとなれば、狩猟免許の取得が必要となります。
そして、使用する罠によって取得するべき免許の種類が異なってきますが、試験のための勉強などは不可欠です。合格後は、罠を使用して害獣駆除が行えるようになりますが、使用してはいけない罠であったり決まりごとがありますので、しっかりと守って作業を行いましょう。