アライグマが棲み付いていることに気が付くと、健康被害や家屋の老朽化を恐れ、追い出そうとする方は多いと思います。しかし、何も考えずに燻煙剤などを使用すると面倒な事になる可能性もあります。今回は、生まれたてのアライグマがいるかもしれない?駆除の注意点についてお伝えします。
アライグマの繁殖期
アライグマは、なぜ繁殖率が高いのでしょう。
その理由には、アライグマの生態が関係している可能性があります。
アライグマは、冬眠はせず、半冬眠(活動は停止しないが、活動範囲が狭まる)の動物となり、1月から3月にかけて繁殖期に入り、約60日の妊娠期間を経て、4月から6月頃に出産します。
多くの野生動物は冬場になると冬眠し、活動が停止するため、アライグマは外敵からも身を守れることもあり、繁殖期が冬の動物にとっては安全に繁殖活動が行え、繁殖率が高まるとされています。
また、成熟したアライグマの妊娠率は90%と言われていますので、繁殖能力も高い動物なのです。そして、一回に3~4頭の赤ちゃんを出産するため、生息域も広がっていきます。
アライグマは、雑食性であり、肉・野菜・果実・魚・昆虫などを捕食し、在来種が被害にあうため、生態系を壊す恐れがあるので、アライグマが繁殖し過ぎる事も日本の環境に影響を及ぼす恐れがあるので、駆除が必要となります。
そして、最も問題となるのが、人間の住む家屋などを巣床とすることも増え、健康被害や家屋の老朽化といった問題も引き起こしているので、駆除して行かなければならない存在なのです。
アライグマ駆除の注意点
アライグマが家屋に棲み付いた際に、ご自分で駆除しようとするとなると、忌避剤や燻煙剤を使用するという方は多いことでしょう。しかし、燻煙剤のような商品に関しては、使用する時期を間違えると、取り返しのつかない状況になります。
アライグマは1から3月は繁殖期で、4月から6月には出産し子育てに入ります。
この期間、家屋に巣作りしていたとしたら、燻煙剤を使用して親アライグマを追い出すことに成功しても、子供のアライグマが取り残されてしまいます。そして、侵入経路を塞いでしまうと、残された子供アライグマは死んでしまいます。
そうなれば、家屋へのダメージや家屋の環境は劣悪になります。その他にも、アライグマの殺傷は、鳥獣保護管理法によって守られている動物ですので、自治体や役所での申請を通していなければ、法を犯す行為となるため、罰を科せられる恐れがあります。
ですので、駆除作業をするのであれば、棲み処に子供は住んでいないか?棲み処には子供が残っていないかなど調べなければなりません。従って、これらの調査なども大変ですので、アライグマの被害に悩まされている方は、プロの駆除専門業者へ相談し対処することをおすすめします。
まとめ
アライグマは繁殖力高い動物です。そのアライグマが家屋に棲み付きでもすれば、健康被害や家屋の老朽化を早めるリスクが高まります。ですので、アライグマが棲み付くようなことがあれば、早急に駆除対処していくことが大切です。