畑を荒らしたりする厄介な害獣ですが、その害獣も鳥獣保護管理法によって守られている存在のため、誰もが簡単に駆除して良いという訳ではないのです。外来種であっても、駆除するには許可証などが必要です。今回は、鳥獣保護管理法によって守られているアライグマの駆除方法についてお伝えします。
鳥獣保護管理法について
鳥獣保護管理法とは、日本における野生鳥獣の保護および管理を目的とした法律です。
この法律は、日本の生物多様性の保全と野生動物の生息地の保護を促進するために制定され、野生鳥獣の生息地の保護、繁殖の促進、狩猟の適正化、被害防止などの目的を持っています。
そして、鳥獣保護管理法の対象となる動物は、駆除や狩猟を禁止しています。
駆除や狩猟を行うためには、「狩猟免許」を取得した上で、狩猟をしようとする都道府県に狩猟者登録の手続きが必要となります。もちろんそこには、さまざまな制限や規約がありますので、制限を遵守しなければなりません。
害獣となるのが外来種のアライグマやハクビシンといった動物も、狩猟免許が必要となるため、畑が荒らされてしまっているや、家屋などに棲み付かれてしまった場合に、駆除する際には、狩猟免許などの許可を取得しなければなりません。
仮に、許可を得ずに駆除活動を行ってしまうと、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられることになりますので、注意しましょう。
アライグマの駆除方法
アライグマは、畑などの農作物を餌にするだけでなく、ゴミ箱などの生ごみなどを食料とする雑食性のため、さまざまな地域で被害を拡大しています。
アライグマの駆除を行いたいと考えても、鳥獣保護管理法の対象となる動物ですので、ご自分で対処できる問題ではありません。もちろん、自治体の役所へ捕獲の許可を申請することで、捕獲することはできますが、その後の処分などまで行うとなると、狩猟免許などの取得まで必要となってくるため、労力や時間が無駄にもなります。
そういった場合は、プロの専門業者へ依頼することが一番効率よく、鳥獣保護管理法の対象となるアライグマなどの害獣を駆除することができますので、お困りの方は【アライグマの救急隊】へご相談くださいませ。
まとめ
外来種などが日本に輸入され、繁殖してしまったという動物は非常に多いのです。
それらの動物が元来日本に棲んでいた在来種を食べてしまって生態系が変わってしまったなどの問題にも発展していますので、鳥獣保護管理法の対象となる動物であっても、早期対処が求められますので、プロに駆除を依頼することをおすすめします。