アライグマによる被害を受けた場合に気を付けるべき法律

 
アライグマが東京や大阪に京都など全国的に被害を出していることもあり、害獣として駆除しなければならないのですが、アライグマを勝手に捕獲したり駆除してはいけません。今回は、アライグマによる被害を受けた場合に気を付けるべき法律についてお伝えします。
 

アライグマによる被害について

 
アライグマが近年、都心部などに生息しており、家屋や工場などに棲み付き、さまざまなトラブルを引き起こしています。もちろん、都心部に集中している訳ではないため、田舎などの畑といった農作物をエサとして、被害を受けている方も少なくはありません。
 
都心部で出没するアライグマの質が悪い所は、その土地で外敵が人間しかいないこともあり、簡単に繁殖し、個体数を増やして被害を拡大させていることが問題なのです。
 
人間の生活にも影響を与える害獣でもあるため、早期対処が必要となるのですが、ここで問題なのが、箱罠などのトラップを使用する場合には、狩猟免許などが必要となり、許可なく忌避剤等を利用して怪我させてしまったり、命を奪ってしまうと、作業を行った方の責任となり、最悪の場合には、法で裁かれる可能性があるのです。
 

アライグマ駆除で気を付けるべき法律

 

 
日本に生息する、アライグマなどの害獣は、鳥獣保護法によって守られている動物が多いこともあり、勝手に捕獲や駆除が行えません。
 
これらの作業を行うとなれば、自治体に申請して、駆除できる様にしなければいけません。また、箱罠などの捕獲アイテムを利用する場合には、狩猟免許が必要となります。
 
このような作業をする場合の資格取得や申請を行わない状況で作業に当たり、鳥獣保護法によって守られている動物に対して、怪我を追わせてしまったり、命を奪ってしまうと、法を犯したことになり、罰を科せられる可能性があります。
 
鳥獣保護法を破った違反者には、1年以下の懲役もしくは罰金100万円以下が課せられます。
そのため、被害を受けているからと言って、勝手に作業を行ってはいけません。
 
もちろん、これらの資格や申請を行えば、個人で作業は行えますが、費用や時間が膨大に必要となるため、プロの専門業者へ依頼した方が良いでしょう。
 
また、プロへ依頼することで、駆除・捕獲だけでなく、住処とされていた空間の清掃や消毒に、侵入経路を塞いでもらうことで、不安を消し去ることも可能です。無理に作業を行って、法を破るような状況に陥らない様にしましょう。
 

まとめ

 
アライグマなどの害獣による被害は、全国的にみても拡大しています。
そのため、被害を縮小するためには、適切な方法で駆除していかなければなりません。
アライグマは鳥獣保護法によって守られており、自治体への申請や狩猟免許を取得しなければ、自分自身での対処が困難となりますので、しっかりと駆除するための知識を養いましょう。
 
そういった作業が面倒であったり時間がない場合には、【アライグマの救急隊】へご相談下さい。