アライグマが棲み付いたことで、狩猟免許をわざわざ取得して対処する方は少ないかもしれませんが、取得を検討している。既に取得したという方も、免許に有効期間があることを知らない方は注意しましょう。今回は、アライグマ駆除で取得した狩猟免許にも有効期間がある!についてお伝えします。
狩猟免許の有効期間
アライグマやハクビシンなど害獣に棲み付かれてしまったり、農園が荒らされて困っている方が、狩猟免許を取得して、罠を設置して捕獲駆除が出来るようになり、対処することができて安全な暮らしを取り戻せたとしても、数年後に同じような被害を受ける可能性があります。
そういった場合に、免許の有効期間を過ぎており、作業が行えなくなっている可能性があるのです。狩猟免許の有効期間は、3年と指定されています(ただし、免許取得当初は、狩猟免許試験を受けた日から起算して3年を経過した日の属する年の9月14日まで)。
そのため、3年目の9月15日に更新を行う必要性があります。ですので、3年目の9月14日が来る前に、更新申請書を管轄都道府県知事に提出し、更新料(1免許あたり2,900円)支払い、適性試験に合格すれば更新ができます。更新できなかった場合には、免許は失効してしまうため、適性試験に併せて講習を受けなければなりません。
害獣駆除はプロに依頼した方が良い?
害獣駆除は、狩猟免許が取得できれば誰でも行えます。
しかし、一般的な方には不要な免許と言っても良いでしょう。
運転免許の様な汎用性のある免許ではありませんし、一度限りかもしれない害獣の恐怖から身を守る・家屋を守るということであれば、自身で時間を掛けて狩猟免許を取得するよりも、プロの駆除業者へ依頼して、対応してもらった方が費用対効果も高いと言えます。
仮に、マタギであったり狩猟を趣味にしたいといった方は、狩猟免許は必須ですが、このような方は限りなく少ないと思いますので、アライグマやイタチなどの駆除を必要とする場合は、駆除業者へ相談し対処してもらいましょう。
まとめ
狩猟免許には有効期間が設定されていて、3年で更新が必要となります。
一度取得して永久的に持てる資格ではありませんので注意が必要です。
特に、農家や酪農を営む方にとっては、いつ被害が再度訪れるか分かりませんので、狩猟免許を取得している場合は、更新を忘れないことが重要となります。
駆除作業をプロに任せたいと言う場合は、棲み付かれたことに気が付いたら業者へ依頼して、安全な暮らしを早く取り戻しましょう。