ハクビシンなどの害獣による被害を受けている方は、農作物への被害や健康的被害など様々な影響を受けていることでしょう。そのため、捕獲しようと考えるのは全く至極当然の意識です。今回は、捕獲したハクビシンだけを引き取ってくれるサービスが少ない理由についてお伝えします。
ハクビシンの捕獲について
ハクビシンに棲み付かれてしまったり、畑などへ被害に困っている方にとって、その猛威を排除するためには、捕まえたり、近寄らせない様にするしかありません。
忌避剤など嫌いな臭いを散布して、追い出すことも可能ですが、その効果が薄まれば、また棲み付かれたり被害を被る可能性はあります。従って、完全に被害を無くすためには、捕獲するしかないと言えます。
ただしこの時、自身で捕獲するとなれば、自治体や行政へ申告し、許可書を発行してもらわなければ、箱わななどで捕獲することはできません。これは、ハクビシンが鳥獣保護法によって守られているため、勝手に捕獲することが許されていないのです。
仮に、法を破ってしまうと1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科せられてしまう可能性があるのです。
引き取ってくれるサービスが少ない理由
ハクビシンの駆除依頼をされる一般の方は、まず被害について専門業者へ確認してもらい、必要な作業内容などの打ち合わせ等を行い契約を結び作業を行うことになります。
しかし、ご自身でハクビシンを捕獲した後に、処分に困り専門業者や自治体に相談する方が一定数いらっしゃいます。その際に、その要望を専門業者が受け付けていない理由には、捕獲許可書を持って行っているのかなどの問題を抱えてしまう恐れもあるため、途中からの作業を承りにくいといった事情もあります。
捕獲・駆除するにも法律が関わってくるため幇助することは出来ませんので、ハクビシンの捕獲・駆除をご自身で行うのであれば、最後までご自身で行う必要性があるのです。
ですので、ご自身で駆除するのであれば、まずは自治体や行政へ相談しましょう。
もしくは、プロの専門業者へ相談し、どうするべきか確認することをおすすめします。
まとめ
害獣の捕獲自体は、住処が分かっていると罠に掛かるケースがありますが、勝手に行って良いものではありませんので、注意しましょう。ご自分で作業するのであれば、自治体や行政へ申請し、許可書を貰わなければ、捕獲・駆除することはできません。
許可なく作業を行い、捕獲した個体の保護や死骸の処分のみを承れない理由も法律上、正しい行動を行っていないケースもあるためなのです。捕獲前でなければ作業の相談を承れないので、ご自身で処分まで作業を行えないと思えば、プロの専門業者へ相談・依頼することをおすすめします。