特定外来生物のアライグマを捕獲して譲渡するのはダメ!

 
ペットとして飼われていた歴史のあるアライグマは、特定外来生物に指定されています。そのため、アライグマが棲み付いていた場合に捕獲して、譲渡することも許されていません。今回は、特定外来生物のアライグマを捕獲して譲渡するのはダメ!についてお伝えします。
 

特定外来生物とは?

 
特定外来生物とは、生息地の外から輸入されたり、侵入して生息した動植物が、新しい環境で生態系などに悪影響を及ぼす外来種のことを指します。
 
特定外来生物は、在来種に対して脅威を与えたりするため、絶滅危惧の動物などにも被害を与えてしまう事があります。
 
また、特定外来生物は農業への被害や家屋に工場などの建物への損害、人間への伝染病の拡散など、さまざまな問題を引き起こすため、非常に厄介な存在です。
 
そして、特定外来生物は飼育・栽培・保管及び運搬することが原則禁止されているため、研究などで飼養を許可されている者が、飼養等する許可を持っていない者に対して譲渡し、引渡したり、販売することさえも禁止されます。
 
これは、害獣を捕獲した際にも言えるため、アライグマなどを捕獲して他の方にあげることも許されません。
 

特定外来生物に指定された動物の駆除について

 

 
アライグマの様に特定外来生物に指定され、鳥獣保護法によって守られている場合には、捕獲駆除するのにも、自治体や市役所に申請して許可を得なければなりません。
 
そのため、一般の方が家屋に棲み付かれてしまう被害に遭ったとしても、捕獲駆除などは手続きを行ったり、狩猟免許の取得が必要です。この手続きなどを行わずに作業を行えば、法を犯すこととなり、罰を科されるので注意しましょう。
 
仮に、害獣が棲み付いた場合には、一般的に自身で作業を行うよりも、プロの駆除専門業者へ相談し、対応してもらうのが一番安全な対策となります。
 
【アライグマの救急隊】では、アライグマの駆除作業から、まだ正体が分からない害獣駆除まで対応させていただきますので、お困りの方はお問い合わせ下さいませ。
 

まとめ

 
日本には、多くの生物が生息しており、なかには海外より輸入されて繁殖してしまい力を付けた動植物が沢山あります。それらの外来種が原因で在来種の生息域が脅かされたり、人間の生活にも悪影響を及ぼす状態ですので、放置してはいけない問題となっています。
もし、家屋に棲み付かれた際には、早急にプロの駆除専門業者へ相談し対処しましょう。