害獣によって引き起こされるトラブルを解消するとなると、罠を利用したりして駆除する事になるのですが、鳥獣保護法によって守られている動物の駆除には、狩猟免許が必要とされることが大半です。今回は、狩猟免許は必ずしも必要ない?箱罠を利用した害獣駆除!についてお伝えします。
害獣駆除について
イタチやアライグマなどの害獣が近年、都心部などでも大きな問題となっていて、家屋に棲みつき、健康被害や家屋の老朽化などにつながってしまいます。
そのため、害獣駆除を行わなければならない状況になるのですが、一般の方にとっては、棲みつかれた動物がなんなのか、駆除するための法律はあるのか、どんな手段で駆除すればよいのかといった知識や技術は皆無でしょう。
そのような状況で駆除作業を行うことはおすすめできません。
手続きなども必要ですし、狩猟免許が必要となるケースすらあります。
もし、その手続きなどを行わずに作業を行ってしまうと、法を犯す行為として罰を科せられる可能性もあるのです。
害獣駆除には狩猟免許は不要?
害獣駆除を行う際には、その害獣の種類によって手続きが異なりますし、使用する罠によっては、狩猟免許が必要となります。
日本でもっとも農作物を荒すヤギであったりクマなどの大きな害獣を駆除する場合には、狩猟免許が必要です。
一方で、ハクビシンやイタチなどの害獣を捕獲する際に使用する、小さな箱罠は自身の所有地内であれば狩猟免許の取得無くして利用ができるなどのルールが自治体ごとに設けられています。
このような知識がなければ、まず害獣駆除は行えません。
また、地域によってそのルールは異なりますので、ネットの情報などを鵜呑みにせずに、確実に駆除するのであれば、お住いの自治体に確認するべきです。
また、その間も棲みついた害獣による被害は拡大することにもなりますので、早急に対処したいという方は、プロの専門業者へ依頼して相談し、対処してもらう事をおすすめします。
まとめ
近年の害獣による被害は拡大しており、その問題を解決するためには、鳥獣保護法について理解したり、狩猟免許の取得などの行動が求められることにもなります。個人で駆除する際には、自治体や役所への確認も必要となり非常に労力を要することでしょう。
自身でも申請さえすれば、免許不要で行える作業もありますが、危険も伴いますので、難しいと判断した場合には、プロの専門業者を頼りにすることをおすすめします。