自身が住んでいる住まいの庭に野良猫が度々あらわれ糞尿をして困っている方は少なくはありません。そういった場合に、野良猫を保護しようと箱わななどを設置するケースもあるでしょう。しかし、その際に、イタチなどの害獣がかかってしまうことがあります。今回は、野良猫を捕獲しようとしたらイタチが罠に!害獣駆除についてお伝えします。
野良猫を捕獲しようとしたらイタチが罠に!
日本では野良猫が非常に多く、どのような地域にも住んでいます。
野良猫がいる事で、周辺にまき散らされる糞尿、車や住居を傷つけるなどの被害を引き起こし、以前から問題視されています。
そのため、箱わななどを設置して捕獲しようとする方や自治体も多いことでしょう。
しかし、その作業を自治体が行ったのであれば良いのですが、一般家庭の方が設置する罠も当然ながらあります。
そこに、野良猫が捕獲されれば、まだ良いのですが、イタチなどの別の動物が引っかかってしまう事があります。そういった際に、どのように対処するべきなのか知らないという方は多いことでしょう。
捕獲駆除の注意点
まず、野良猫を捕まえるために箱罠を使用する場合に気を付けなければならないのが、狩獲許可と捕獲許可が必要です。その申請は、自治体や役所での手続きが必要です。
そして、作業が行える状態になり、罠を設置して野良猫ではなく、イタチなどの害獣が捕獲できてしまうこともあります。そういった場合に、どのように対処するべきか知らない方は非常に多いでしょう。
捕獲対象とは違う物が捕まったことで焦ってしまうでしょうが、生きている状態でイタチなどの害獣を捕獲してしまった場合には、自治体や役所などに相談しましょう。
そこで、逃がしてしまうと害獣による被害は確証していきません。むしろ個体数が増えることになれば、さらなる被害へと拡大する恐れがありますので、適切な処置が必要なのです。
また、近年野良猫以上に厄介な害獣の被害が拡大していますので、野良猫が棲みついているのではなく、イタチやハクビシンが棲みついている可能性もあります。そういった場合には、専門的な知識や技術も必要となりますので、不安な方はご自身で作業を行うのではなく、プロの駆除業者へ相談することをおすすめします。
まとめ
人間の生活域には、野良猫やイタチなどの害獣も生活しています。
これらの動物が増えれば、さまざまな問題が引き起こされることになりますので、捕獲駆除が必要不可欠となります。しかし、捕獲するにも適切な手続きなども必要となりますので、被害を食い止めたいと言う意欲だけで作業を行ってはいけません。罠を設置するには、狩猟免許の取得が必要となりますし、自治体や市役所での手続きを行わなければなりませんので注意しましょう。