コウモリは家屋やマンションンの暗がりの隙間などを好み、都心部などでも被害を広げている害獣の一種です。しかし、一般の方が、害獣を駆除するのも勝手に行ってはいけないのです。今回は、鳥獣保護法によって守られるコウモリの駆除や捕獲に必要な資格についてお伝えします。
鳥獣保護法によって守られるコウモリ
日本に棲み付く害獣の中には、自然界の生態系を守るため、法でその存在を守られるものがいます。コウモリも、その一種です。
野生動物を保護する鳥獣保護法は、生物の多様性を維持し、野生動物の保護管理と狩猟の期間や捕獲方法などを定めた法律となります。
この法律で守られて害獣が住まいなどに棲み付いた場合には、自治体や行政へ申請し、捕獲許可所や狩猟免許を取得しなければ、捕獲や駆除することができません。
仮に、このような手続きを行わずに勝手に駆除した場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科せられる可能性があるため注意しなければなりません。
コウモリの駆除や捕獲に必要な資格
前項でも伝えたように、コウモリなどの被害を受けている場合、その動物は鳥獣保護法によって守られている動物なのか調べる必要性があります。ネズミやゴキブリといった動物や昆虫であれば、許可を得ずとも駆除作業が行えますが、法で守られている動物は許可を得なければなりません。
まず、狩猟による捕獲をする場合には、狩猟者登録を受けた方が法で定められた方法によって狩猟鳥獣を、箱わなやつき網、手捕りによって捕獲することが可能となります。また、狩猟免許をとるには、試験を受け合格して免許を発行してもらわなければ、作業が行えません。
もう一つ、許可による捕獲という方法があります。こちらは、鳥獣の管理目的、鳥獣の保護目的、学術研究などの目的がある場合に、行政や自治体の許可を受けて鳥獣の捕獲をすることができます。
コウモリなどの害獣がある場合に、防鳥網・防護柵の設置、忌避剤の散布、追い出しなどの対策を行っても被害を防止することができないといった場合に、許可を得て鳥獣を捕獲することが可能となります。
このような資格や許可を得なければ、コウモリなどの害獣を駆除・捕獲することはできませんので、時間効率を考えるのであれば、プロの駆除業者に依頼した方が、安全な暮らしを取り戻すことも早く済むことでしょう。無理に自身で駆除しようとするよりも、プロに相談することをおすすめします。
まとめ
近年、都会でも見かける機会も増え、コウモリによる被害が拡大しています。
夜行性でもあるため、そう被害がないと感じる方もいるかもしれませんが、健康的被害や病原菌を持っているため、放置するのは得策ではありません。早急に駆除しなければなりませんが、鳥獣保護法によって守られているため、勝手に駆除することも出来ませんので、自身で駆除アイテムなどを揃えて対処するのであれば、自治体などに正しい手続きを行い、駆除できる様にしましょう。間違っても、申請せずに作業を行ってはいけません。自身に法的な裁きを下される可能性がありますので注意が必要です。